「平成25年度税法改正の内容」の抜粋
法人税について・雇用や投資を促進させる目的の税制に加え中小法人の交際費について従前は定額控除限度額(6百万円)に達するまでの90%を損金として処理できておりま したが、平成25年4月1日以降は8百万円まで全額が損金として認められることとなりました。
消費税について・消費税法案は民主、自民、公明の3党合意を経て平成24年8月10日に成立しました。それを受け、経済状況の好転を条件に消費税の税率は平成26年4月1日から8%、27年10月1日から10%に引き上げになる予定です。
贈与税について・30歳未満の子や孫等が日本にある金融機関(信託銀行や銀行、証券会社)に開いた本人名義の口座に直系尊属(父母や祖父母など)が教育資金として拠出し た場合には15百万円まで贈与税を非課税とする規定ができました。平成25年4月1日 から27年12月31日までの時限措置です。
相続税について・基礎控除額について現在は「5千万円+1千万円×法定相続人数」ですが、平成27年1月1日以降は「3千万円+6百万円×法定相続人数」となります。一般的な所帯、夫婦2人と子供2人で言えば現在の基礎控除額は8千万円ですが、平成27年からは48百万円となり、都会で自宅を所有する人は課税対象になる可能性が高くなり そうです。
少額の上場株式等投資のための非課税措置・最近、金融機関からNISA(ニーサ)申し込みの案内が皆様の元へ届いているかと思いますが、1人1口座に限り年間1百万円までの新規投資から発生した配当金や譲渡益に対して最大5年間非課税になるという制度です。
以上、今年の税制改正関係で親しみやすいところを大枠のみ述べていますが、税制委員会では今後会員の皆様からどんな希望でも結構ですので意見をいただき、より良い税制のヒントとして捉えていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。