1 税率改正の概要
たばこ税(国税)と、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(地方税)について、下表のとおり税率の改正(引上げ)が行われ、平成22年10月1日から適用されます。
(1) 製造たばこ(旧3級品を除く)
区分 |
税目 |
税 率(1,000本当たり) |
改正前 |
改正後 |
引上額 |
国税 |
たばこ税 |
3,552 円 |
5,302 円 |
1,750 円 |
地方税 |
道府県たばこ税 |
1,074 円 |
1,504 円 |
430 円 |
市町村たばこ税 |
3,298 円 |
4,618 円 |
1,320 円 |
(2) 旧3級品の製造たばこ
(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)
区分 |
税目 |
税 率(1,000本当たり) |
改正前 |
改正後 |
引上額 |
国税 |
たばこ税 |
1,686 円 |
2,517 円 |
831 円 |
地方税 |
道府県たばこ税 |
511 円 |
716 円 |
205 円 |
市町村たばこ税 |
1,564 円 |
2,190 円 |
626 円 |
2 手持品課税とは
手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者(以下これらを「小売販売業者等」といいます。)が、平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、2万本以上のたばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が2万本以上の場合)に、小売販売業者等に対し、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
3 手持品課税を行う理由
国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、地方たばこ税は卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、平成22年9月30日以前に出荷又は売渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率引上げ分の課税(手持品課税)を行い、税率引上げ後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。